フリーランス新法とは? 何が変わるのか分かりやすく紹介

起業サポートセンター東京事務局

2024年12月18日

2024年12月18日

フリーランス新法とは?

今回は2024年 11月1日から施行されたフリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)について説明させていただきます。

フリーランス新法は、働き方の多様化が進む上で、フリーランスと発注事業者の間の取引をより公正にすること、就業環境の整備することを目的に施行されました。

 

フリーランスとはどのような業務形態なのか

フリーランスとは業務委託の相手方である事業者で次の者を指します。

(1)個人であって、従業員を使用しないもの
(2)法人であって、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

(1),(2)に共通する「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で 継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することをいいます。

 

業務委託を行う際に事業者が気を付けなければならないこと

フリーランスに業務委託を行う事業者が順守しなければならない事項は、以下の7項目です。

取引情報の明示

①書面等による取引条件の明示
フリーランスに対して業務委託をした場合には直ちに一定の項目を書面又はメール等により明示することを求めています。

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報酬支払期日の設定・期日内の支払

②報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注事業者は発注した物品等の給付を受けた日から起算して原則60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に支払わなければならないとしています。

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業務委託の禁止行為

③業務委託の禁止行為
発注事業者は、フリーランスに対して、不当な注文内容の変更や報酬を減額するなどの行為が禁止されます。

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募集情報の的確表示

④募集情報の的確表示
広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

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育児介護等と業務の両立に対する配慮

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。また、6か月未満の業務を委託している場合も配慮するよう努めなければなりません。

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ハラスメント対策に関する体制整備

⑥ハラスメント対策に関する体制整備
ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。

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中途解除等の事前予告・理由開示

⑦中途解除等の事前予告・理由開示
フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに、書面又はメール等による方法でその旨を予告しなければなりません。

 

フリーランス新法に違反した場合

違反する事実がある場合、フリーランスは所管省庁にその旨を申し出ることができ、その申出の内容に応じ、所管省庁が必要な調査を行い、指導・助言のほか勧告を行います。勧告に従わない場合には、命令・企業名公表等が行われ、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。

 

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公正な取引を行うためにも、法律の趣旨を理解し、法令を遵守した取引を行うことが重要です。フリーランスとの信頼関係を築き、長期的な取引に繋げましょう。

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